日本国憲法

アメリカがわずか6日間で作り日本に押し付けたもの。
そもそも主権がない占領下で、主権の発動たる「憲法」を制定すること自体が思いっきり矛盾している。

前文には「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」というわけのわからないことが謳われている。これはつまり、日本国民の「生存」を他国(支那、朝鮮[北朝鮮、韓国]、ロシアといった)に委ねるということ。

アメリカは第二次世界大戦を「ファシズム」と「民主主義」の戦いに民主主義が勝利した、などということを真顔で主張している。そのため戦前の日本に民主主義があっては都合が悪いため、大日本帝国(明治)憲法を全面的に否定し、新しい憲法に変えさせる必要があった。ところが日本は現在と比べれば不十分とはいえ戦前から世界有数の民主主義国であった。議会も存在し、対米戦争開始以降2回も内閣が代わっている。

アメリカでは黒人が公民権(選挙権・被選挙権)を保証されたのはやっと1965年になってからである。人種差別により自国民の黒人に公民権を与えなかったアメリカが日本よりも民主的な国家であったなどとは口が裂けても絶対に言えまい。

近代戦時国際法(ハーグ陸戦法)においては、勝者が敗者の主権を無視して恒久的な法を作ってはいけないと規定している。アメリカが日本に憲法を押し付けたのは明らかな戦時国際法違反だった。

日本はGHQの言いなりになっていたわけだが偉い人もいた。天皇機関説を唱え、その著書が絶版・改定を求められた美濃部達吉顧問官は、枢密院の審議で改正草案に一人反対した(つまり他の輩はすべて賛成したということ)。憲法がGHQの押し付けにもかかわらず、前文に憲法が国民の意思で制定されたのごとき虚偽を掲げることは、国家として恥ずべきことであると主張した。
憲法は枢密院本会議で清水澄議長(法学博士)のもとで可決された。GHQに押し付けられた憲法を日本人の意思で制定したかのごとくして、自らの手で可決せざるを得なかったこと、GHQの圧力に抗しえなかったことに対する屈辱感、無念さから、翌年清水博士は自決した。

GHQは、憲法の中で憲法を容易に改正できないように縛った。
第96条には
「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする」
と定められている。つまり、出席者や有効投票数の三分の二以上ではなく、総議員数のの三分の二の賛成票が必要ということ。これは反日政治家の多さを考えれば不可能な数字であり、憲法改正は事実上、その道を封じられているに等しい。
改正は難しいが、憲法の破棄なら通常の国会手続きでできる。現行憲法は改正ではなく、破棄して新しい憲法を作るべきというまっとうな考えを持つ人が徐々にではあるが増えている。

本来ならば、昭和26年(1951)9月8日にサンフランシスコ講和条約を結び日本が独立国への復帰を果たした時点でこの「マッカーサー憲法」を改正し、主権国家の地位を確立すべきだった。しかし、そのときの首相・吉田茂は対米追従路線に終始し、この機会を逸した。そののちは、野党、マスコミ、進歩的知識人といった左翼勢力により、憲法の改正を俎上に乗せるのさえタブーの時代が続く。

近年になって良識者の努力が実り、平成12年(2000)1月、戦後初めて国会の衆参両院に憲法調査会が設置され、憲法論議が本格的に始まったが、憲法改正どころか公明党の横槍などがあってまったく進んでいない。

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