ジュネーブ条約

戦時国際法としての傷病者及び捕虜の待遇改善のための国際条約。「戦地軍隊における傷病者の状態の改善に関する条約」、「赤十字条約」とも呼ぶ。
19世紀後半以来の戦争犠牲者の保護強化のための、赤十字諸条約を統一し、文民の保護に関する条約を加えたもので、第二次世界大戦後の慣行を取り入れ、人道面に関する戦争法一般の立法化を行った。

1949年に締結された以下の4つの条約がある。
  1. 傷病者保護条約(戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する)
  2. 難船者保護条約(海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する)
  3. 捕虜条約(捕虜の待遇に関する)
  4. 文民条約(戦時における文民の保護に関する)

戦争犯罪を糾弾する際の法的根拠として主にハーグ陸戦協定とともにこの条約が参照される。

  ハーグ陸戦条約

ジュネーヴ条約は1906年、1929年、1949年と三度にわたって改訂され、さらに1977年に追加議定書が加えられた。

捕虜の扱いで日本ほど捕虜を優遇した国はない。日露戦争のロシア兵、第一次大戦後のドイツ兵捕虜がいかに日本内地で丁重に遇されたかは、今でも各国の語り草になっているほどだ。当時、日本の捕虜になった敵兵は、万歳を叫んで喜んだものである。
そんな日本軍にもかかわらず大東亜戦争では捕虜虐待の罪で死刑にされた軍人が多数いたのだ。捕虜虐待をやり放題だった戦勝国の戦犯は誰一人裁かれなかったというのに。

  各国の軍の虐待度


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参考文献 歴史年表