靖国参拝判決(2004年)

平成16(2004)年4月7日に福岡地裁は靖国神社を巡って反日市民団体がいくつも起こしている裁判の一つに判決をくだした。「小泉首相の靖国参拝は憲法違反で、精神的苦痛を受けた」と、賠償の支払いを求めたものだった。
判決主文では、「賠償の対象になるような法的利益の侵害はない」として、請求をすべて退けた反日市民団体の完全な敗訴だった。

ところが、この判決文には「傍論」として以下のようなくだらないことが書かれていた。
小泉首相が必ずしも戦没者追悼場所として適切でない靖国神社を4回も参拝したのは、政治的意図に基づいている

これを書いたのは亀川清長という反日の悪質な裁判長で、こいつは本来一切書く必要のない「傍論」をわざわざ書き込んだわけだ。
この傍論をとらえて、反日の運動家は「完全な敗訴」にもかかわらず「完全勝利だ!」などとマヌケなことをほざき、朝日新聞、毎日新聞等の反日新聞も大喜びの記事を書いた。

このとき、官房長官の福田康夫は「国の勝利と受け止めているが、総理が『私人』として行なったもであるという私たちの主張が認められなかった点は遺憾に思う」などと馬鹿なことをほざいてしまった。靖国神社は、国のため、公のために戦死した祖先が祀られているところなのだから、国を代表する者が、公人として参拝するのが礼儀であるにもかかわらずこのマヌケな発言はあきれる。

亀川清長の傍論にはさらに以下の馬鹿馬鹿しいことまで書かれていた。
「自民党・内閣や国民のあいだに強い反対論があったから、一般人の意識では、参拝を単に戦没者の追悼行事と評価しているとは言えない」
「戦没者の追悼は靖国参拝以外でもできる」
「社会通念に従って客観的に判断すると、憲法で禁止される宗教活動にあたる」

この「傍論」による憲法解釈は、裁判上、一切言う必要のないものである。法的拘束力を持つのはあくまでも「賠償請求棄却」の主文だけで、「傍論」は判例にもならず、これが司法判断として確定するわけでもない。

要するに、亀川清長が裁判を勝手に私物化し、判決の名を借りて、またく私的な反日見解を述べただけのものだった。

ところが、朝日新聞や毎日新聞などは、裁判所が意見と判断し、それが法的拘束力を持つものとして確定したようなことをずうずうしくも書いた。
毎日新聞の社説では、この判決が出た以上、小泉首相が今後、靖国参拝を続けることは、「司法から意見と判定された行為を続行することは、公務員の憲法尊重擁護の義務を定めた憲法99条にも反する」などというデタラメを書いた。

このようにして本来は悪質な一反日裁判官の法的拘束力のない見解にすぎないものが朝日新聞や毎日新聞といった悪質なマスコミのおかげで「違憲判決確定」のように思われてしまった

すべての神社参拝は違憲というのは原理主義的な「政教分離」を促進させるものである。
そもそも「政教分離」は、GHQが合衆国憲法をもとに日本国憲法に入れたのだが、それはアメリカでは、信教の自由を守るために、キリスト教の特定の宗派を優遇しないとしただけのもので、「政教分離」自体が原理・原則になっているものではない。
アメリカでも、たとえば大統領就任式には、「聖書」に手を置いて宣誓する宗教行事をやっている。どこの国にも伝統・文化に則った政治と宗教の結びつきがあり、それは、それぞれの国柄として、尊重されるべきものである。
政教分離の国はほぼすべて、政府が特定宗教の不況などに積極的に関与することだけを禁じている。完全に分離するなどという原理主義的な「政教分離主義」などほとんどの国は採用していない。

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参考文献 歴史年表