貿易の際、自国の関税率を自主的に定めることができる権利のこと。輸入品に税金をかけることにより、自国の産業を保護したり、税収入を得たりできるので、重要な権利であるが、日米修好通商条約(安政の五ヶ国条約)では、関税率を貿易相手国との話し合いで定める「協定関税制」だったため、この権利がなかった。強国の意見が強制されることが多く、大変な不利益を招いた、 明治政府は、条約改正の重要課題として改正に努力したが、なかなか進まず、この「関税自主権の回復」が達成されたのは、「日米通商航海条約」が改正された明治44(1911)年のことだった。 |
参考文献 | 歴史年表 |