行為時に法律上犯罪とされていなかった行為を、後で制定された法律によって処罰することを禁ずる法の大原則。 法律はそれを制定した時点より後に適用されるのが大原則。後から法律を作って過去に遡って適用して裁くこと許されない。(法の不遡及、事後法の禁止、罪刑法定主義の違反) アメリカ自身の法律もこれを憲法で禁じている。およそ文明国においては、これが法治の鉄則となっている。 裁判では、まず法律があり、事件を法律に基づいて裁く。事後法は、まず事件があって、それを裁くために法律を作る。 東京裁判はこの大原則を踏みにじった違法なものだった(ニュルンベルク裁判も同じ)。 |
参考文献 | 歴史年表 |