事後法

行為時に法律上犯罪とされていなかった行為を、後で制定された法律によって処罰することを禁ずる法の大原則
法律はそれを制定した時点より後に適用されるのが大原則。後から法律を作って過去に遡って適用して裁くこと許されない。(法の不遡及事後法の禁止罪刑法定主義の違反
アメリカ自身の法律もこれを憲法で禁じている。およそ文明国においては、これが法治の鉄則となっている。

裁判では、まず法律があり、事件を法律に基づいて裁く。事後法は、まず事件があって、それを裁くために法律を作る。

東京裁判はこの大原則を踏みにじった違法なものだったニュルンベルク裁判も同じ)。

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参考文献 歴史年表