大きく分ければ次の3種類になる。
1と3の責任は敗戦国だけでなく、戦勝国にも存在する。 東京裁判ではどうであったか。 1については「平和に対する罪」という事後法を作り、日本が一方的に「共同謀議」によって戦争を始めたという嘘で、日本だけを裁いた。「パール判決書」の半分以上は、これを完全否定するために費やされている。 3については冤罪で10人を有罪、うち7人を死刑にした。戦勝国が犯したものは一切裁かれず、日本兵を裁いたBC級戦犯裁判でもずさん極まりない審理で1061人が処刑された。 3について、これは法で裁けるものではない。東条英機ら戦争指導者に対して「国民に塗炭の苦しみをもたらして責任もとらなかった」といった怨嗟の声がいまだにあるが、まったく的外れな意見である。東条ら多くの指導者は、はっきりと自らの敗戦責任を公言している。それは国際法上の問題とは全く別のことである。 東条は以下のように言った。 「開戦当初の責任者として敗戦のあとを見ると、実に断腸の思いがする。他の人々には関係のないことである。今回の刑死は、個人的には慰められておるが、国内的責任については死をもって贖えるものではない。しかし国際的裁判には無罪を主張した。それは今も同感である。たまたま力の前に屈服したものである。但し、国内的責任について、満足して刑死につく」 東条は道義的に自らの責任を表明し、従容として死についたのである。道義的責任とは、自らの良心が審判するものである。他人が責めたてるものではなく、裁判官が決定するものではない。 |
参考文献 | 歴史年表 |