戦争犯罪

戦争は犯罪ではないが、戦争中なら何をやってもかまわないというわけではない。
15世紀から19世紀までの地上最も好戦的なヨーロッパの軍隊は、上で規定されているような戦争犯罪を繰り返し犯して戦争をしてきた。そのころは戦争犯罪の意識もなかった。ヨーロッパ各国がわが身を省み、やりすぎれば自分が損だとわかって、戦争と平和のルールを決めた。それが国際法である。
それまでの戦争と異なり、第一次世界大戦では、空爆をしたり、毒ガスなどの兵器の使用で被害が莫大となり、悲惨を極めたため、欧米諸国は「戦時国際法」で「交戦法規」を定めた。
要旨は以下の通り。

  1. 一般住民、非戦闘員に危害を加えてはならない
  2. 軍事目標以外は攻撃してはならない
  3. 不必要な苦痛を与える残虐な兵器を使ってはならない
  4. 捕虜を虐待してはならない

一応法律ができて違反すれば「戦争犯罪」となったわけだ。
しかし、実際には「戦争犯罪」を犯した者が敵に捕まった場合のみ戦犯として裁判にかけられる(可能性がある)だけで、捕まらなければ何をやっても裁かれることはない
第二次世界大戦ではアメリカ、イギリス、フランス、ソ連、支那などすべての戦勝国もまた、例外なく上の「戦争犯罪」をかなり大規模に犯している

アメリカの東京などへの無差別空爆広島、長崎への原爆投下ドレスデン空襲は上記1〜3に違反していることは明白である。
シベリア抑留、その他戦勝国の虐待行為も明白な犯罪である。

ただし、ジェノサイドホロコーストを含む)は戦争犯罪と一致しない。


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参考文献 歴史年表