明治38年(1905)の閣議で名称を正式に竹島とし、日本領(島根県)に編入された。そして2月22日に島根県が所轄するとする告示を発した。これは対外的に無主地先占による領有権の確立を宣言したものである(2月22日は竹島の日)。 韓国は1952年に突如「李承晩ライン」なるものを勝手に引き、竹島を韓国領と主張した。サンフランシスコ講和条約調印と、同条約発効及び日韓国交正常化交渉開始との間になされた。 昭和28年(1953)、「李承晩ライン」を侵犯したとして、韓国は日本漁船を拿捕した。韓国は漁労長の射殺まで行なっている。その後、200隻以上、3000名以上の日本人漁民が拿捕された。 韓国は日本が提案した「竹島」の帰属に関する国際司法裁判所への付託を、負けるのが明らかなため拒否している。 |
明治38年 (1905) |
明治政府の閣議で名称を正式に竹島とし、日本領(島根県)に編入。島根県が所轄するとする告示(2月22日)。対外的に無主地先占による領有権の確立を宣言。 | ||||
明治43年 (1910) |
韓国併合 | ||||
昭和20年 (1945) |
終戦 | ||||
昭和26年 (1951) |
7月 サンフランシスコ講和条約案で竹島を日本領と認める。 | ||||
昭和27年 (1952) |
1月、韓国は突如公海上に「李承晩ライン」なるものを引き、竹島をその内側に収め、領有権を主張(これはサンフランシスコ講和条約発効する(昭和27年[1952]4月8日)前に、しかも日韓国交正常化交渉開始(2月)の直前に「李承晩ライン」を引き、交渉を有利にすることが目的) | ||||
2月 日韓国交正常化交渉開始 | |||||
4月 サンフランシスコ講和条約発効 | |||||
9月 講和条約調印 | |||||
昭和28年 (1953) |
2月 「李承晩ライン」内に出漁の日本漁船拿捕 | ||||
その後 | 公海上で漁業を行なっていた日本の漁船が拿捕され、漁労長が射殺される事件まで起きている。以後、200隻以上の漁船と3000名以上の漁民が拿捕された | ||||
昭和29年 (1954) |
9月 日本は韓国に竹島の領有権を国際司法裁判所に付託することを提案。 10月 韓国は日本の提案拒否 |
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昭和37年 (1962) |
3月 日本は再度提議したが韓国は応ぜず | ||||
昭和40年 (1965) |
日韓基本条約締結、交換文書で、両国間で解決できない場合は、調停(国際司法裁判所の審理)によって解決を図ると取り決めた。しかし、同裁判所で審理するためには両国の同意が必要であるが、韓国が拒否しているため提訴ができない。提案に応じないのは韓国の言い分が通らないのが明白なため。 | ||||
平成9年 (1997) |
韓国、竹島に接岸施設竣工(以後、韓国は自国領土として竹島占拠を既成事実化するためにさまざまなことを行なう) | ||||
平成11年 (1999) |
韓国、竹島に有人灯台設置 | ||||
平成14年 (2002) |
韓国、竹島を国立公園に指定。竹島切手発効。 | ||||
平成16年 (2004) |
韓国、再度竹島切手発効。 | ||||
平成17年 (2005) |
島根県、韓国に不法占拠されたままの竹島の領土問題を風化させないために、2月22日を竹島の日とする条例を可決(恐るべきことに日本政府は何もやってこなかったし、現在まで何もやっていない) |
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