ニュルンベルク裁判で決められた戦犯

ニュルンベルク裁判で作られた戦争犯罪の以下の3つのカテゴリーのこと。
名称 説明
A級 平和に対する罪 侵略戦争を共謀・遂行した罪で、ニュルンベルク裁判のために新設された。それまで存在してなかった。この「罪」は事後法で、許されないものである。
B級 通常の戦争犯罪 捕虜の虐待、民間人の殺戮、放火、略奪や軍事上不必要な都市破壊などで、これは従来から存在しており、以前から禁止されていた。そのためこれは事後法ではない。
C級 人道に対する罪 政治的・宗教的・人種的理由に基づく迫害で、ホロコースト(500〜600万人のユダヤ人虐殺など)のことで、ニュルンベルク裁判のために新設された。これもそれまで存在してなかったもので、これも事後法で、許されないものである。
しかし、このC級犯罪というのは直接戦争とは関係ないドイツはユダヤという国と戦争をしていたわけではなく、ドイツはホロコーストを戦争中に行なっていたというだけのことである。つまり、戦争とは関係ない恐るべき犯罪である。
ナチス・ドイツのユダヤ人虐殺(ホロコースト)を罰するためにニュルンベルグ裁判条例で新しく設けられたこの「人道に対する罪」を、東京裁判では、ナチスのような民族大虐殺を行っていない日本に適用した。のはあまりにも無茶苦茶だった。

そもそも戦時中は、連合国側にしても敗戦国の指導者を裁こうという発想自体が存在していなかった。ニュルンベルグ裁判や東京裁判といった茶番劇の実施は、戦後になってからあわただしく決定されたものである。

A級が戦争加担の罪が一番重く、B級がその次、C級が一番軽いと誤解している人が多いが、単に戦犯を3つのカテゴリーに分けただけのことである。A級、B級、C級というのは便宜上の分類項目に過ぎない。A級の罪が一番重いから死刑になったのだろうと考える人も多いがこれも間違えで、大東亜戦争での日本の場合はBC級では約1000人が死刑になって殺害されている。(参考:「BC級戦犯」裁判

実際の東京裁判での「A級戦犯」と称される人たちの訴因(起訴の要因となる事由)は、「人道に対する罪」も「通常の戦争犯罪」も問われたので上記分類と一致していない。

東京裁判東京裁判所条例(憲章)によって裁かれている。

日本においては「戦犯」は存在しない


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参考文献 歴史年表