人道に対する罪
ニュルンベルク裁判
や
東京裁判
をやるために戦勝国が勝手に作ったものである。
戦前または戦時中、民衆に対してなされた殺戮、殲滅、奴隷的虐使、追放、その他の非人道的行為。あるいは犯行地の国内法違反たると否とを問わず、本裁判所の所轄に属する罪の遂行にして、これに関連してなされたる政治的または人種的理由に基づく迫害。
東京裁判所条例(憲章)
平和に対する罪
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参考文献
歴史年表