人道に対する罪

ニュルンベルク裁判東京裁判をやるために戦勝国が勝手に作ったものである。

戦前または戦時中、民衆に対してなされた殺戮、殲滅、奴隷的虐使、追放、その他の非人道的行為。あるいは犯行地の国内法違反たると否とを問わず、本裁判所の所轄に属する罪の遂行にして、これに関連してなされたる政治的または人種的理由に基づく迫害。

  東京裁判所条例(憲章)
  平和に対する罪


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参考文献 歴史年表